教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働 又は疾病の状況 その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第二十二条 # 届出
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号