子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二款 教育・保育給付認定等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月23日 15時12分

1項

子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育 又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。

一 号

満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く

二 号

満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働 又は疾病 その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

三 号

満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

1項

前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること 及び その該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

2項

前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。

3項

市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第二号 又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。

4項

市町村は、第一項 及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。


この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の該当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量 その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

5項

市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

6項

第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。


ただし、当該申請に係る保護者の労働 又は疾病の状況の調査に日時を要すること その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及び その理由を通知し、これを延期することができる。

7項

第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

1項

教育・保育給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「教育・保育給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

1項

教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働 又は疾病の状況 その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。

1項

教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量 その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。

2項

市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。


この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。

3項

第二十条第二項第三項第四項前段 及び第五項から第七項までの規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)が満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。

5項

第二十条第二項第三項 及び第四項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

市町村は、第二項 又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。

一 号
当該教育・保育給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二 号

当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

三 号
その他政令で定めるとき。
2項

前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県は、市町村が行う第二十条第二十三条 及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所 又は保健所による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。

1項

この款に定めるもののほか、教育・保育給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。