都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条 及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所 又は保健所による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第二十五条 # 都道府県による援助等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号