子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

子ども・子育て支援は、父母 その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域 その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。

2項

子ども・子育て支援給付 その他の子ども・子育て支援の内容 及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。

3項

子ども・子育て支援給付 その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。