子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二款 妊婦給付認定等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項
妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。
1項

妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

2項

前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。

1項

妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるとき その他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

1項

この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。