妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第十条の九 # 市町村の認定等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。