子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五条 # 国民の責務

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。