国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第五条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号