市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五 若しくは第十三条(第三十条の三 及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第八十二条
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三 及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
市町村は、条例で、第二十三条第二項 若しくは第四項、第二十四条第二項 又は第三十条の十八第二項の規定による支給認定証 又は乳児等支援支給認定証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。