子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分


1項

第七十一条の十三第一項 若しくは第七十一条の二十二第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十五条第一項第三十条の三 及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十八条第一項第五十条第一項第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項 若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律により内閣総理大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

1項
第十五条第二項(第三十条の三 及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
1項

市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五 若しくは第十三条第三十条の三 及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項

市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項第三十条の三 及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項

市町村は、条例で、第二十三条第二項 若しくは第四項第二十四条第二項 又は第三十条の十八第二項の規定による支給認定証 又は乳児等支援支給認定証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。