第十五条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
子ども・子育て支援法
第九章 罰則
第三十八条第一項、第五十条第一項 若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。
第十五条第二項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は第十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
市町村は、条例で、第二十三条第二項 若しくは第四項 又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。