子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

若しくはの規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関しての違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、の刑を科する。

1項

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

1項

市町村は、条例で、正当な理由なしに、において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項

市町村は、条例で、正当な理由なしに、において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項

市町村は、条例で、 若しくは 又はの規定による支給認定証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。