子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第八十条の二

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

次の各号いずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律により内閣総理大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。