子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六十一条 # 市町村子ども・子育て支援事業計画

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保 その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。

2項

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

市町村が、地理的条件、人口、交通事情 その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況 その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く)に係る必要利用定員総数(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)その他の教育・保育の量の見込み 並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容 及びその実施時期

二 号

教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容 及びその実施時期

三 号

子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供 及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

四 号

子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

3項

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

産後の休業 及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項

二 号

保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護 並びに日常生活上の指導 及び知識技能の付与 その他の子どもに関する専門的な知識 及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

三 号

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

四 号

地域子ども・子育て支援事業を行う市町村 その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項

4項

市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向 その他の事情を勘案して作成されなければならない。

5項

市町村は、教育・保育提供区域における子ども 及びその保護者の置かれている環境 その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。

6項

市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉 又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7項

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第一項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

8項
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、インターネットの利用 その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めること その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9項

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に協議しなければならない。

10項

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。