子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六十三条 # 都道府県知事の助言等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。

2項

内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法 その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。