子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六十六条の三 # 拠出金の施設型給付費等支給費用への充当

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県 その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項 及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項 及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。

2項

全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。