国は、市町村 又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画 又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第六十四条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号