子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六十条 # 基本指針

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

内閣総理大臣は、教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付 並びに地域子ども・子育て支援事業 及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保 その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2項

基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

子ども・子育て支援の意義 並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制 その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 並びに地域子ども・子育て支援事業 及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項

二 号

次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準 その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画 及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項

三 号

児童福祉法 その他の関係法律による専門的な知識 及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項

四 号

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付 並びに地域子ども・子育て支援事業 及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保 その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項

3項

内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣 その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

4項

内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。