子どものための教育・保育給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第十七条 # 受給権の保護
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正