子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第十二条 # 不正利得の徴収

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設 又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設 又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。

3項

前二項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。