子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第十五条 # 内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども 若しくは小学校就学前子どもの保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者 若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告 若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

3項

第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。