子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第十六条 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者 又は小学校就学前子どもの扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者をいう。附則第六条において同じ。)の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。