子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第四条 # 事業主の責務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備 その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国 又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。