本部に、子ども・若者育成支援推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第三十一条 # 子ども・若者育成支援推進本部員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
国家公安委員会委員長
総務大臣
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
前各号に掲げるもののほか、本部長 及び副本部長以外の 国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者