子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第三十一条 # 子ども・若者育成支援推進本部員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部に、子ども・若者育成支援推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号

国家公安委員会委員長

二 号

総務大臣

三 号

法務大臣

四 号

文部科学大臣

五 号

厚生労働大臣

六 号

経済産業大臣

七 号

前各号に掲げるもののほか、本部長 及び副本部長以外の 国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者