子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第三十条 # 子ども・若者育成支援推進副本部長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部に、子ども・若者育成支援推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十五号に掲げる事項に関する事務 及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものをもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。