子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第二十一条 # 子ども・若者支援調整機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから 一の機関 又は団体を限り子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として指定することができる。

2項

調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、 協議会の定めるところにより、構成機関等が行う 支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。