子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第二十七条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

子ども・若者育成支援推進大綱を作成し、及び その実施を推進すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援に関する重要な事項について審議すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

2項

本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体 又は協議会の意見を聴くものとする。