国 及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう 努めるものとする。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第二十三条 # 指定支援機関への援助等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほか、指定支援機関の指定を行っていない 地方公共団体(協議会を設置していない地方公共団体を含む。)に対し、情報の提供、助言 その他必要な援助を行うものとする。
協議会 及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供その他必要な協力を行うよう 努めるものとする。