子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第二十九条 # 子ども・若者育成支援推進本部長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。