政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第五条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正