国 及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、 必要な知見を有する人材の養成及び資質の向上並びに第十五条第一項各号に掲げる支援を実施するための体制の整備に必要な施策を講ずるよう 努めるものとする。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第十八条 # 人材の養成等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正