孤独・孤立対策推進法

# 令和五年法律第四十五号 #

第二十一条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
孤独・孤立対策重点計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する重要な事項について審議すること。

2項

本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体、協議会 又は関係機関等の意見を聴くものとする。