本部の長は、孤独・孤立対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第二十三条 # 孤独・孤立対策推進本部長
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。