孤独・孤立対策推進法

# 令和五年法律第四十五号 #

第二十五条 # 孤独・孤立対策推進本部員

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

本部に、孤独・孤立対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号
総務大臣
二 号
法務大臣
三 号
文部科学大臣
四 号
厚生労働大臣
五 号
農林水産大臣
六 号
国土交通大臣
七 号
環境大臣
八 号

前各号に掲げるもののほか、本部長 及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者