内閣府に、特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第二十条 # 設置
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正