国は、孤独・孤立対策に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策 及び当事者等への支援を行う者が行う孤独・孤立対策に係る活動を支援するため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第十三条 # 地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正