国 及び地方公共団体は、当事者等への支援を行う人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第十二条 # 人材の確保等
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正