地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携 及び協働を図るため、単独で又は共同して、当事者等に対する支援(以下この項、次条 及び第十七条第二項において単に「支援」という。)に関係する機関 及び団体、支援に関係する職務に従事する者 その他の関係者(次条第二項 及び第二十一条第二項において「関係機関等」という。)により構成される孤独・孤立対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
孤独・孤立対策推進法
#
令和五年法律第四十五号
#
第十五条 # 孤独・孤立対策地域協議会
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。