国 及び地方公共団体は、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民 その他の関係者が、当事者等からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言 その他の支援を行うことを推進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第十条 # 相談支援
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正