法第百四条第七項の規定による同項第一号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得 又は短期大学 若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修 その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
大学(短期大学を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者
高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち法第五十八条の二(法第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
専修学校の専門課程を修了した者のうち法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの
外国において学校教育における十四年の課程を修了した者
その他前各号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者