学位規則

昭和二十八年文部省令第九号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 21時28分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 大学が行う学位授与

  • 第三章 短期大学が行う学位授与

  • 第四章 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う学位授与

  • 第五章 雑則

制定に関する表明

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条第一項の規定に基き、学位規則を次のように定める。

第一章 総則

1項

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号。以下「」という。第百四条第一項から第七項までの規定により大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。

第二章 大学が行う学位授与

1項

法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(専門職大学 及び短期大学を除く。以下本条 及び第六条第一項本文において同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。

1項

法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

区分
学位
専門職大学を卒業した者に授与する学位
学士(専門職
専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位
第五条の五に規定する短期大学士(専門職
1項

法第百四条第二項の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。

2項

法第百四条第二項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。

1項

法第百四条第三項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。

2項

前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期 及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条 及び第十六条の二に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。

1項

法第百四条第三項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。

2項

法第百四条第四項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。

1項

前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院 又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。

1項

法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。

区分
学位
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位
修士(専門職
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する 法科大学院の課程を修了した者に授与する学位
法務博士(専門職
専門職大学院設置基準第二十六条第一項に規定する 教職大学院の課程を修了した者に授与する学位
教職修士(専門職
1項

法第百四条第三項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。

第三章 短期大学が行う学位授与

1項

法第百四条第五項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。

1項

法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。

第四章 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う学位授与

1項

法第百四条第七項の規定による同項第一号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準昭和三十一年文部省令第二十八号第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得 又は短期大学 若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修 その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。

一 号

大学(短期大学を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者

二 号

高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち法第五十八条の二法第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの

三 号

専修学校の専門課程を修了した者のうち法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの

四 号

外国において学校教育における十四年の課程を修了した者

五 号

その他前各号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者

2項

法第百四条第七項の規定による同項第二号に掲げる者に対する学士、修士 又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程 又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。

1項

前条の学位の授与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。

1項

法第百四条第六項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職短期大学が、当該専門職短期大学を卒業した者に対し行うものとする。

第五章 雑則

1項

大学 及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、 博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨 及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

1項

博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。


ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて その内容を要約したものを公表することができる。


この場合において、当該大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3項

博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。

1項

大学 及び 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。

1項

大学設置基準第四十三条第一項専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十三号)第五十五条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、短期大学設置基準昭和五十年文部省令第二十一号)第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十二条第一項 又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。

1項

学位を授与された者は、 学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を付記するものとする。

1項

大学 又は 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から三月以内に、それぞれ別記様式第一 又は別記様式第二による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

1項

大学は、学位に関する事項を処理するため、論文審査の方法、試験 及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するものとする。

2項

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、第六条に規定する学位の授与に係る要件 及び審査の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するとともに、これを官報に公示するものとする。