学位規則

# 昭和二十八年文部省令第九号 #

附 則

平成二五年三月一一日文部科学省令第五号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 21時28分


· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の学位規則(以下「新学位規則」という。)第八条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3項
新学位規則第九条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。