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学位規則
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昭和二十八年文部省令第九号
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附 則
平成元年一〇月二六日文部省令第四三号
分類
府令・省令
カテゴリ
教育
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時26分
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教育
学位規則
附 則 - 平成元年一〇月二六日文部省令第四三号
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施行期日
1項
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
平成二年三月三十一日に大学院において獣医学を履修する修士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の学位規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。