学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十一条 # 文部科学省令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

前二条第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。