学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第四節 感染症の予防

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月16日 18時58分


1項

校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

1項

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部 又は一部の休業を行うことができる。

1項

前二条第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。