学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十九条 # 危険等発生時対処要領の作成等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容 及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。

2項

校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施 その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

3項

学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等 及び当該事故等により心理的外傷 その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等 その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。


この場合においては、第十条の規定を準用する。