学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十五条 # 国の補助

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国は、地方公共団体が前条の規定により同条第一号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。

2項

前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。