学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第六節 地方公共団体の援助及び国の補助

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月30日 07時24分


1項

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部の児童 又は生徒が、感染性 又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童 又は生徒の保護者で次の各号いずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。

一 号

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第六条第二項に規定する要保護者

二 号

生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

1項

国は、地方公共団体が前条の規定により同条第一号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。

2項

前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。