学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十六条 # 学校安全に関する学校の設置者の責務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下 この条 及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険 又は危害が現に生じた場合(同条第一項 及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設 及び設備 並びに管理運営体制の整備充実 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。