学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十条 # 臨時休業

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部 又は一部の休業を行うことができる。