学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部 又は一部の休業を行うことができる。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第二十条 # 臨時休業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正