学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第五条 # 学校保健計画の策定等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校においては、児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等 及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導 その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。