学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第十七条 # 健康診断の方法及び技術的基準等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

健康診断の方法 及び技術的基準については、文部科学省令で定める。

2項

第十一条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期 及び検査の項目 その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条 及び第十五条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。

3項

前二項の文部科学省令は、健康増進法平成十四年法律第百三号第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。