学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第十三条 # 児童生徒等の健康診断
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。