学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第十三条 # 児童生徒等の健康診断

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く)の健康診断を行わなければならない。

2項

学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。